通信販売。と私法の原則。
2009年 02月 02日
凍結する日は徒歩通勤なのですが、雪のない箇所はアイスバーン状態です。
何回かこけそうになる時がありました。
ということで、ドイツ製ではありませんが、、、「雪国仕様」の靴を通信販売で購入。
私の愛用するのは、これも以前に書きましたが、ECCOの靴。デンマークの王室御用達で、
履きやすく、長持ちします(ちなみに私が今履いているのは「10年選手」です;苦笑)。
今回は、ゴアテックスのブーツ。
どうやら福井にもECCOの靴を扱っている店はあるようなのですが(うちの学生さんが知らせてくれました)、最近は楽○経由でネット購入ばかり。
注文すると、数日で届きます。今回は石巻から(笑)。
ただ先回は名刺入れを購入したのですが、写真で見て想像していたものと、実物はどうしても異なります。ただ、実物は写真に掲載されているもの、そのもの。
つまり、写真からだけだと人間は実物そのものを正確には想像できないということ。
やはり「情報不足」なんですよ。
まあ、「許容範囲」ですから仕方ないのですが。
こう考えると、私法の原則「私的自治」「契約自由」「契約絶対」では現代社会では通用しない。原則には例外がつきもの。「消費者の情報不足」故に、消費者保護法制が存在する必要があるなあと痛感します。
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2月に入りました。講義はほぼ終了。これからは、科研の報告書原稿や書籍の原稿締め切りに追われますし、「法教育」関係で千葉や福岡、大阪に伺います。