学校教育法改正のこと。
2014年 06月 06日
学校教育法の一部改訂案が国会で審議されているのは周知のことと思います。
端的に言えば、教授会の「権限縮小」です。
大学は高度な「学問の自治」に支えられ、個々の研究者の「研究の自由」が、最大限
保証されるべきだと思います。
一方で、日本の国立大学法人は、「グローバル化対応」などで世界から遅れており、
迅速な大学改革をすべきであるとの主張もよくわかります。
ただ、それがゆきすぎると、「その大学のための大学に貢献する研究」になってしまい、
結果として、時間的な余裕もなくなり、個々の研究者の「研究の自由」を奪い兼ねません。
教授会の「権限縮小」も、議論が闊達で、色んな意見が交わせる場としての位置づけ
だけは失わないようにしないといけない。
全て学長が「正しい」という判断、そして、それを追認することのないよう、取り組まなければ
ならない。
私は左翼ではありませんが、全て押しつけで行われることは、非常に問題があると思います。