北陸三県弁護士協議会
2006年 07月 29日
私の方からは、法関連教育と「司法教育」「裁判員教育」の違いについて、①目標②内容(教材)③学習方法を視点にして説明し、具体的な法関連教育の教材例(「学校カメラ事件」;日弁連『自由と正義』所収の授業)について、弁護士先生を「生徒」に見立て模擬授業しました。
出された意見としては、模擬授業の内容について、「私の授業自体で子どもたちに求めている判断が表面的過ぎるのではないか」「実際の学校現場で起こりえる事件はもっと生々しいものである」などがありました。
子どもの判断に対して「公平・公正さ」を担保できる授業づくりが法関連教育では大切になります。「あまりに生々しかったり」「あまりに身近過ぎて、子どもたちが当事者になる」場合、子どもたちは「公平・公正」に判断することができるのでしょうか。子どもが「公平・公正」に判断できるように授業設計するにはどのような教材が望ましいのか。その教材を授業で扱う場合、どのような学習過程を組むことが「公平・公正」な判断につながるのか、この点を常に意識して授業づくりすることが肝要だと考えています。